組合規約

第1章 総   則
第1条 本組合は中京大学教職員組合とよび事務所を中京大学内におく。
第2条 組合は中京大学に働く教職員その他をもって組織する。
第3条 本組合は、組合員の強固な団結によって、組合員の全経済的、社会的地位の向上をはかるとともに、教育と研究の自由を守り、学園を民主化し、私立学校における教育の民主化と発展を実現することを目的とする。
第4条 本組合は目的達成のため次の事業を行う。
1. 教職員の身分の保障、待遇ならびに労働条件を改善し、労働協約を結ぶこと。
2. 学園運営および教育の民主化と改善をすすめること。
3. 組合員の相互扶助、福利および厚生をはかること。
4. 関係諸団体への加盟ならびに連携をつよめること。
5. 未組織および連合未加盟の私学教職員を援助し、組合員を増やすこと。
6. その他、目的達成のために必要なこと。

第2章 組合員の権利・義務、加入・脱退
第5条 本組合の組合員は、組合すべての問題に参与し、平等の取扱いをうける権利を有し、人種、年令、性別、職種、社会的身分、および政治的、宗教的信条によって差別されない。
第6条 本組合の組合員は次の権利をもつ。
1. 本組合と連合のすべての事項につき発言し、報告を求め、批判する自由。
2. 所定の手続きによって組合のすべての機関の役員および代議員などを選出し、また解任する権利。
3. 所定の手続きによって、組合のすべての機関の役員および代議員などに選出される権利。
第7条 本組合に所属する組合員は組合の規約に従い、組合のすべての決議にもとづいて組合の目的実現のために努力しなければならない。
2. 本組合に所属する組合員は所定の手続きによって、組合費をおさめなければならない。
第8条 組合に加入しようとするものは、所定の申し込み書に必要事項を記載し、執行委員長あてに申し込まねばならない。
2. 本組合を脱退しようとする組合員は、所定の手続きにもとづいて、執行委員長に届けなければならない。ただし、脱退した組合員は既納の組合費および財産上の権利を放棄したものとみなす。
3. 本組合の組合員で、自己の意志に反して不当に解雇されたときは、組合員としての資格を失わない。
ただし、この認定は組合大会で行う。

第3章 機   関
第9条 本組合につぎの機関をおく。
1. 組合大会
2. 執行委員会
必要ある場合は、大会につぐ機関として委員会をおくことができる。
第1節 組合大会
第10条 組合大会は本組合の最高の決議機関であって、すべての組合員で構成する。
第11条 組合大会は年1回以上開催する。
ただし、執行委員会が必要と認めたとき、あるいは組合員の3分の1以上が要求したときは臨時に招集する。組合大会召集は執行委員会の議を経て、執行委員長が行う。
第12条 組合大会は委任状を含む2分の1以上の組合員の出席をもつて成立する。
ただし委任状は定足数の2分の1を越えてはならない。
大会議長はそのつど組合員から選ぶ。
大会の議決は別に定める場合を除いて、委任状をふくむ出席組合員の過半数の賛成による。
第13条 組合大会は次の事項を討議、決定する。
1. 綱領、規約の制定、ならびに改廃
2. 役員の選出ならびに解任
3. 予算の決定ならびに決算の承認
4. 活動報告の承認と活動方針の決定
5. 労働協約の締結と改廃
6. 争議行為の開始と締結
7. 他団体への加入と脱退
8. 執行委員会の緊急処理事項の承認
9. 組合の解散
10. その他、必要な事項
第14条 ストライキ権は、全組合員の直接無記名投票による過半数の賛成をもって確立する。ただし、争議行為の開始・締結、時期は大会の議を経て執行委員会などにその権限を委任することができる。
第2節 執行委員会
第15条 執行委員会は、本組合の執行機関であり、組合大会決定の執行ならびに支部の日常業務を行う。
第16条 執行委員会は、執行委員長、書記長、執行委員で構成し、その過半数の出席をもって成立する。議決は出席者の過半数の同意による。
第17条 執行委員会の召集は、執行委員長が行い、毎月1回以上開く。
第18条 執行委員会は、次の事項を討議、決定する。
1. 組合大会の決定事項の執行
2. 組合の活動に関する企画、立案
3. 組合員への援助と指導
4. 予算ならびに決算案の作成
5. その他、必要な事項
第19条 執行委員会は、組合の日常業務を処理するため、必要に応じて、書記局および専門部をおくことができる。
書記局ならびに専門部に関する規定は別に定める。

第4章  役   員
第20条 本組合に次の役員をおく。
1. 執行委員長 1名

2.書 記 長 1名

3.執行委員 若干名

4.会計監査 1名

第21条 役員の選出は組合員の直接無記名投票によって行う。
役員選挙の規程は別に定める。
2.役員の任期は一ヵ年とする。
第22条 各役員は、次の任務をもつ。
1. 執行委員長 本組合を代表し、執行委員会の議長となる。組合の業務を統轄する。

2.書 記 長  執行委員長と協力し、会計を除く一切の組合の日常業務の処理を指導する。

3.執行委員 執行委員会内の業務分担に従い、支部の業務をすすめる。

4.会計監査 組合会計の監査をおこない、大会に報告する。

第22条の2 執行委員長又は書記長に事故などがあるときは、執行委員会において、執行委員から代行を選出する。

第5章  統   制
第23条 本組合の組合員に次の行為があった場合は、大会の決議により除名以下の処罰を行うことができる。
ただし、この大会の決議は大会の3分の2以上の賛成を必要とする。
1.故なく規約および決議、統制に違反したもの。
2.本組合の名誉または利益を著しく汚損したとき。
第24条 前条の処罰については、本人に充分弁明の機会を与えた上で行う。処罰を受けた者が処罰に不服の場合は、執行委員会に再審を請求することができる。

第6章  会   計
第25条 本組合の経費は、組合費、寄付金その他の収入を以ってこれにあてる。
ただし1,000円以上の寄付金の受理については執行委員会の承認を必要とする。
第26条 本組合の組合費は月額給与(10,000円未満切捨額)の1%とし、毎月納入するものとする。当分の間、特命・客員教員組合員、任期制教員組合員、専任職員組合員の組合費を年額10,000円、匿名組合員、非常勤講師組合員、契約職員組合員、嘱託職員組合員の組合費を年額5,000円とし、直接組合に納入するものとする。ただし、必要のある場合は執行委員会または大会の議を経て臨時組合費を徴収することができる。なお、執行委員会の決定は次の大会で承認を得なければならない。
ただし、必要のある場合は執行委員会または大会の議を経て臨時組合費を徴収することができる。なお、執行委員会の決定は次の大会で承認を得なければならない。第27条 予算および決算は大会の承認を得なければならない。
第28条 本組合の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終る。
第29条 本組合は、大会の議を経て闘争基金その他の積立金を設けることができる。

第7章 東海労働金庫推進委員会
第30条 組合員の東海労働金庫の利用を推進するために、中京大学教職員組合東海労働金庫推進委員会および同東海労働金庫貸出審査委員会を設ける。
2 上記の委員会の委員の任期は一年とする。

第8章 規約改正
第31条 この規約の改正は、組合員の直接無記名投票により、総組合員数の過半数の賛成を要する。

第32条 この規約についての必要な細則および規約解釈上の疑義については、執行委員会の議を経て大会で決定する。

第9章 付   則

第33条

1 この規約は1971年2月13日より施行する。
2 この規約は1979年9月28日に一部改正し、同日より施行する。
3 この規約は1984年9月28日に一部改正し、同日より施行する。

4 この規約は2001年10月1日に一部改正し、同日より施行する。

5この規約は2019年11月7日に一部改正し、同日より施行する。