中京大学教職員組合文化活動補助要項
- 本要項は、中京大学教職員組合に所属する組合員の文化活動に対する補助金の支給について定める。
- 組合員とその家族が、文化・芸術・レクリエーション等の諸活動に参加した場合、その総経費の7割を組合から補助する。
- 組合員が書記局に補助金申請を行う場合、根拠資料を提出のうえ、年度内に4回まで、補助金上限は組合員一人あたり2万1千円とする。
- 補助金支給は、ブロック所属の執行委員を通じて行うことを基本とする。振込の場合は手数料を組合員負担とする場合がある。
- 本要項の改定は執行委員会で決定し、その内容を組合員に周知する。
- 本要項は、2019年11月7日より施行する。
1)本要項は、2020年10月1日より一部改定する。ただし、2および3の改定条項の適用は、2021年3月末までとする。2)上記2および3の改定条項適用期限は、当分の間延長する。(2022年3月16日執行委員会決定)